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社会保険労務士 消費生活アドバイザー 木戸 義明 愛知大学 法経学部第二部 法学科 専攻 民法(黒木ゼミ) 運営者のブログ (障害年金特集) |
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NTT、NDSリースに奉職、同社退職後、下記事件をきっかけに社会保険労務士開業を決意、障害年金支分権(基本権に基づき隔月に支給されている具体的債権)の不合理な消滅時効の運用に違法があることを解明し、この運用改正又は法改正を一生の仕事と定める。
① 特記事項
公的年金支分権の消滅時効の起算点の正しい法解釈という一般論について国と争い、高裁、及び最高裁で完全勝訴!!
障害基礎年金支給請求控訴事件 平成23年(行コ)第69号 平成24年4月20日 名古屋高等裁判所
ほぼ完全勝訴(容認されなかったのは、遅延損害金の請求が1カ月遅れた部分だけ)、被控訴人(国)は、主な二つの論点について、「控訴人は、判決理由とは異なる見解を縷々主張するが、いずれも採用することはできない」と同じ表現を重ねて断言されている。これは、既に、国の支分権(基本権に基づき、隔月に支払われている具体的な年金受給請求権)消滅時効の起算日に関する論理は破綻していることを意味する。
同上 上告受理申立て事件 平成24年(行ヒ)第259号 平成26年5月19日 最高裁判所 第二小法廷
完全勝訴と同じ。4人の裁判官全員一致の意見で、国の申立てを不受理
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